よく患者様から
「”整骨院”と”整体院”との違いってなに?」
と質問されるので、この2つの違いについて説明します。
一番の違いは
「整骨院」は各種健康保険が適用することができ、
「整体院」は各種健康保険の適用することができない
という違いがあります。
保険証を使うと通常の金額の1~3割で施術をうけることができます。負担割合額は年齢や所得によって変わっていきます。
各種健康保険を使えるところは、店名に「〇〇整骨院」というように「整骨院」と記載しなければなりません。
たまに「接骨院」という名前もありますが、「接骨院」という言い方が古い言い方であるだけで「整骨院」とおなじ意味です。
「整骨院」は日常生活での肩や腰などの痛みやきつさ、スポーツなどで起きうるケガや、運動後の筋肉痛、急性期症状を健康保険で取り扱える施術所となっております。また「柔道整復師」という国家資格を合格した人が必ず常にいる施術所になります。
「柔道整復師」の国家資格を取得するには、専門の学校に3年通い、全身の筋肉や骨や神経など身体の構造や、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷の症状などを勉強し、国家試験に合格する必要があります。
また、「整骨院」では交通事故によるむち打ちなどに適用できる「自賠責保険」が取り扱い可能で、その治療を受けることができます。
治療は「自賠責保険」を使うので無料でうけることができ、また治療のたびに本人に見舞金がでます。
整体院は各種健康保険が適用できません。
完全自費による施術になり1時間で3000円~など支払いすることが多いです。整体院はとくに資格などは必要ないので、無資格など誰でも開業することが出来ます。
一般的には技術を取得するために民間学校やセミナーなどに通い、何かしらの「民間資格」を取得して開業することが多いようです